不法滞在、オーバーステイになったら
ビザ延長をせず、与えられた在留期限を過ぎてしまったら不法滞在者となります。たとえ1日でも過ぎれば、不法滞在(オーバーステイ)です。早急な対応が必要です。
入管へ出頭するとまず、入国警備官の違反調査が行われ、容疑があるとされれば収容(身柄拘束)されます。(自ら進んで入管に出頭した場合、身柄拘束される可能性は低いと思われます。但し例外あり。)
次に、入国審査官へ身柄の引渡しが行われ、今度は違反審査を受けます。そして、退去強制事由に該当すると認定されれば、退去強制令書が発布され、出身国へ送還となります。
入管の認定や決定に不服を申し立てたり、特別な事情があり引き続き日本滞在を希望する場合には、特別審理官の口頭審理を求めたり、異議の申出をすることもできます。しかし、これらが認められるかは、ケースバイケースです。
*事故や病気など真に、やむを得ない特別な事情によりオーバーステイとなったケースでは、不法残留者とするのではなく、正規滞在者としてビザ申請等を特別受理する可能性もあります。
〜自ら入管に出頭した場合〜
警察や入管に捕まった場合、入管に収容された状態で違反調査が行われ、概ね30日程度で結果が出ます(退去強制か、引き続き日本滞在か)。身柄を拘束しますので、収容案件と呼びます。
一方、自ら入管に出頭した場合、原則、身柄を拘束せず(つまり、家に帰れる)、違反調査が行われます。これを在宅事件と言います。ただし、逃亡の恐れがある外国人などは収容されることもあります。
■出国命令制度について
自ら入管に出頭した不法滞在者で、過去に退去強制等をされたことがないなどの要件を満たす外国人は退去強制の手続によらず、入管が出国を命ずる制度です。出国命令によって帰国した場合には、1年で再来日できる可能性があります。英語でDeparture Orderと言います。
不法滞在者が次のいずれの要件にも該当する場合には、出国命令で帰国することができます。
〔対象者〕
・速やかに帰国する意思をもって自ら入国管理官署に出頭したこと
・不法滞在以外の退去強制事由に該当しないこと
・入国後窃盗罪など、所定の罪により懲役又は禁固に処せられたことがないこと
・過去に退去強制歴等のないこと
・速やかに出国することが確実に見込まれること
<参考>
外国人が日本に入国することできない期間(上陸拒否期間)
・過去に退去強制歴等のある者 10年
・当局の摘発などにより退去強制された者(退去強制歴等のない場合)5年
・出国命令により出国した者 1年
■在留特別許可
不法滞在となった場合でも日本人等との結婚など特別な場合に限って、法務大臣に対し「在留特別許可の申し出」をすることができます。この申し出が認められれば、日本に滞在したままビザ(在留資格)が与えられます。
法務大臣は・・・その者の在留を特別に許可することができる。
1 永住許可を受けているとき。
2 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
3 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
(入管法50条)
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