1.管轄法務局の国籍課に事前相談の予約をする。
電話で帰化したい旨を伝え、相談日時の予約をする。(法務局によっては予約が不要の場合もあります。管轄の法務局にご確認下さい。)
その際、持参すべき書類などをお尋ね下さい。(戸籍、パスポート、外国人登録証など基本的な書類を持参されるとよいでしょう。)
法務局は、不動産登記や商業登記、供託なども扱っていますので、管轄法務局が帰化申請を扱っているか事前に問い合わせてください。予約制か受付開始・終了時間、昼休みもやっているか、当日の持参資料など確認して下さい。
2.相談日までにやっておくこと
親族関係の把握・・・申請者本人(家族)の国籍、配偶者、親子、兄弟姉妹、同居の親族などです。日本にいる親族や外国にいる親族を含めて親族関係を説明できるようにして下さい。
生活状況について・・・どのように生計を立てていますか?会社経営(個人事業主を含む)ですか?サラリーマンですか?専業主婦ですか?学生さんですか?
素行について・・・表彰歴の有無、納税関係、交通違反、刑事・行政法規違反など
*会社経営の場合は、最近の経営状態を簡単に説明できるようにして下さい。
3.予約した日時に法務局国籍課に出向く
国籍課の係官は、本人(家族)の日本滞在の経歴、生計状況、親族状況、納税、交通違反などを聞き、持参した書類を見て、帰化申請できるか教えてくれます。
1.帰化できるなら、どんな書類を集めればいいかを聞いてください。
2.帰化ができない(帰化することが難しい)なら、次のことを聞いてくだ さい。
(1)帰化できない(難しい)理由
(2)何が改善されれば、帰化できる見込みがあるのか
(3)いつ頃、(何ヵ月後、何年後)帰化申請をすれば良いか
4.書類の記入、収集、法務局との打ち合わせ
相談時に言われた書類の記入と必要書類の取り寄せに入ります。国籍課とは色々を打ち合わせますから、申請前に何度も法務局に行く必要があります。
何度かの打合せの後、法務局から指示された書類がすべて揃った段階で帰化申請の準備が整います。特に、身分関係の書類はしっかり集めます。
5.申請書提出
すべての書類が整った段階で申請書類一式を提出します。本人申請です。代理申請は認められません。15歳未満の場合は、法定代理人が提出します。
6.面接・調査
提出された書類について直接、本人から事情を聞きます。ありのまま正直に答えてください。
7.追加書類の提出(法務局からの指示がある場合)
8.法務大臣決裁(法務局から本人へ許可・不許可の通知)
9.官報告示
10.法務局からの連絡(帰化者の身分証明書交付)
11.外国人登録証明書の返却
12.帰化届(日本の戸籍へ編入)1ヵ月以内に市区町村で手続
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