■該当する外国人
法務大臣が永住を認める者
「その者の永住が日本国の利益に合すると認めたとき、法務大臣が許可」します。以下の2つの要件が加味されます。
1.素行が善良であること。
2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
(入管法22条)
(ただし、日本人、永住者、特別永住者の配偶者、子である場合はこの2要件は、免除。)
なお、永住申請は、
1.おおむね10年以上継続して、日本に在留していること
(日本人の配偶者等や状況によって必要期間が緩和されることがある。)
2.現在の在留資格の最長の在留期間を取得していること(例:技能→3年)
書類を集めたり、税金のことなどありますから、数年前から計画的に進めてください。思い立ってもすぐにできないのが、永住申請の特徴です。
■在留期間 無期限
■申請に必要な書類
A)日本人、永住者、特別永住者の配偶者又は子である場合
1.永住許可申請書
2.身元保証に関する資料
・身元保証書
・身元保証人の在職証明書
・身元保証人の納税証明書
3.身分関係を証明する資料
・戸籍謄本、除籍等など
4.永住を希望する理由書(日本語で)
5.その他参考となる資料
例:
・外国人の本国の婚姻証明書、戸籍謄本
・外国人、その家族の外国人登録原票記載事項証明書又は住民票
・在職証明書、確定申告書の写し、営業許可証の写し、法人登記簿など
・源泉徴収票、納税証明書など
・住民税課税証明書(記載の省略のないもの)
・住居報告書
・家族状況報告書
B)難民認定を受けている場合
1.永住許可申請書
2.素行善良を示す書類
・所得税、住民税、固定資産税、事業税等の過去3年間の税金を支払ったことを示すもの
・わが国又は地域社会に貢献したことがある場合は、表彰状、感謝状、叙勲書、推薦状など
・経歴書(賞罰の有無を記載)
3.身元保証に関する資料
・身元保証書
・身元保証人の在職証明書
・身元保証人の納税証明書
4. 永住を希望する理由書(日本語で)
5. その他参考となる資料
例:
・外国人の本国の婚姻証明書、戸籍謄本
・外国人、その家族の住民票
・在職証明書、確定申告書の写し
・納税証明書
・住居報告書
・家族状況報告書
C)A、B以外の場合
1.永住許可申請書
2.素行善良を示す書類
・所得税、住民税、固定資産税、事業税等の過去3年間の税金を支払ったことを示すもの
・わが国又は地域社会に貢献したことがある場合は、表彰状、感謝状、叙勲書、推薦状など
・経歴書(賞罰の有無を記載)
3.独立の生計を営むに足りる収入、資産、能力があることを証する書類
・資産(不動産、預貯金等)を明らかにする書類
・過去3年間の所得税、職業を明らかにする書類
・主たる生計が法令上の許認可を要する営業については、その許認可書の写し
・事業を営むものについては、登記簿謄本及び過去3年間の損益計算書、営業報告書等の写し
4.身元保証に関する資料
・身元保証書
・身元保証人の在職証明書
・身元保証人の納税証明書
5. 永住を希望する理由書(日本語で)
7. その他参考となる資料
例:
・外国人の本国の婚姻証明書、戸籍謄本
・外国人、その家族の住民票
・在職証明書、確定申告書の写し
・納税証明書
・住居報告書
・家族状況報告書
■永住のメリット
・配偶者、子が永住申請する場合、審査基準が緩和される。
・日本に生活基盤があることがはっきりするので、住宅ローンを組めるなど信用が増す。
・就労活動は原則、無制限に行えます。
・退去強制の場合も、法務大臣により特別に在留を許可される可能性があります。
〔注〕
*入国時にこの在留資格が与えられることはありません。
*在留期間の更新手続を免除されただけなので、日本国外に出るときには再入国の許可を取得しなければなりませ
ん。
*法令違反などの場合は退去強制になることがあります。
*永住申請中に、現在の在留資格の期限が切れる場合、必ず「在留期間更新許可申請」を行って下さい。
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