■該当する外国人
1.日本人の配偶者
・現に婚姻中の者
・内縁関係は含まない
2.特別養子(民法第817条の2)
・家庭裁判所の審判により生みの親との身分関係がないこと
3.日本人の子として出生した者
・実子、嫡出子、認知された子
・出生のときに父又は母が日本国籍を有していた場合
・本人の出生前に父親が死亡し、かつ、その父親が死亡のときに日本国籍を有していた場合
・本人の出生後、父又は母が日本国籍を離脱した場合でも、日本人の子として出生した事実に影響を与えない
■在留期間
3年又は1年
■申請書類
●在留資格認定証明書の取得
1.在留資格認定証明書交付申請書
2.写真1枚(縦4cm×横3cm)
3.以下のA、Bのいずれか
A)日本人の配偶者である場合
ア 日本人との婚姻を証する文書(例:戸籍謄本、婚姻届受理証明書)
イ 日本人の住民票の写し
ウ 外国人又はその配偶者の職業及び収入に関する証明書
(例:在職証明書、納税証明書など)
エ 身元保証書
B)日本人の特別養子又は子である場合
ア 日本人の戸籍謄本、外国人の出生証明書その他親子の関係を証する文書
(例:戸籍謄本や除籍謄本、外国人の出生証明書、両親の婚姻証明書、
認知・養子縁組証明書など)
イ 外国人又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
(例:在職証明書、納税証明書など)
ウ 身元保証書
●在留期間の更新
1.在留期間更新許可申請書
2.旅券・外国人登録証明書
3.以下のA、Bのいずれか
A)日本人の配偶者である場合
・日本人の戸籍謄本及び住民票の写し
・外国人、その配偶者又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
(例:在職証明書、納税証明書など)
B)日本人の特別養子又は子である場合
・外国人、父、母の職業及び収入に関する証明書
(例:在職証明書、納税証明書など)
・身元保証書
●在留資格の変更
1.在留資格変更許可申請書
2.旅券及び外国人登録証明書
3.以下のA、Bのいずれか
A)日本人の配偶者である場合
ア 日本人との婚姻を証する文書(例:戸籍謄本、婚姻届受理証明書)
イ 住民票の写し
ウ 外国人又はその配偶者の職業及び収入に関する証明書
(例:在職証明書、納税証明書など)
エ 身元保証書
B) 日本人の特別養子又は子である場合
ア 日本人の戸籍謄本、外国人の出生証明書その他親子の関係を証する文書
(例:戸籍・除籍謄本、外国人の出生証明書、婚姻証明書、認知・養子縁 組証明書など)
イ 外国人又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
(例:在職証明書、納税証明書など)
ウ 身元保証書
*個別の事情に応じ、上記以外の資料を追加提出する場合があります。
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